愛知名古屋の実家が空き家になったなら(売却編④)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
今日は、両親が介護施設に入るなどして空き家になったご実家を売却されるときの税金の話です。
実家は所得時期が古く、取得価格が現在の物価から比べると安い場合があり、
この場合の譲渡所得に対する税額が気になるところです。
不動産を売ったときの譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)で
基本的には
長期譲渡所得(所有期間が5年超)の場合は
譲渡所得×20.315%(所得税15.315% 住民税 5%)(復興特別所得税含む)となります。
*備考
譲渡所得→(不動産売却額―取得費(買った価格)―譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いて計算します
20.315%→所得税15.315% 住民税 5%(復興特別所得税含む)
もし、3000万円で実家を売却し、取得価格が1500万円・譲渡費用が100万円とすると
(3000万円-1500万円-100万円)×20.315%≒284万円
凡そ284万円の税負担が生じます。
ただし、マイホームとして利用していた不動産の場合は居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例があります。
これはマイホームであるならば
譲渡所得から3000万円控除できるということですので
譲渡所得 - 3,000万円 = 課税譲渡所得となります。
前述の例では
課税譲渡所得が0円となりますので
284万円手取りが増えることになります。
住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件
是非、覚えてきたい制度ですが、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが条件ですので、
例えば、介護の関係で両親が実家から離れ暮らしている期間が長期にわたる方(空き家期間が長い方)は注意をしてください。
いずれは、売却を考えているという事であればこの期間を意識してみてはいかがでしょうか。
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