期限にご注意! 空き家譲渡時の3,000万円控除
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期限にご注意! 空き家譲渡時の3,000万円控除
2021年03月26日(金)12:11 PM
相続した空き家を売却する場合にマイホームを売却したときと同様に譲渡益から3000万円を控除できるという制度があります。
これは「放置空き家」を増やさないように税制上のメリットを与える制度ですね。
当社に売却、買取り、管理をご依頼頂くお客様のなかにもこの制度を上手く使っている方が多数いらっしゃいますが
様々、注意点があります。
その点を見ていきたいと思いますが、初回は期限の問題です。
相続発生後、何年経ってもOKということではなく、
「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」
というルールがあります。
したがって例えば、今日(令和3年3月26日)に相続が発生したとすると
令和6年の12月31日までに売却しなければなりません。
多くの方の場合、子供の頃を過ごした家、ご両親がつい最近まで住んでいた家で有り
思い入れがあり、家財道具も残置されたままなので、売却しようかどうか迷ったりされ、
売却活動を開始するまでに時間がかかります。
また、地域によってはなかなか売れない(買手がいない)ケースもありますので
相続開始後約3年以内に決着する。ということを覚えておいて頂きたいですね。
(税務上の詳細については税理士さんに確認お願いします)