建物解体更地渡しor耐震リフォームが必要! 空き家譲渡時の3,000万円控除
さて、これまで、相続した空き家を譲渡する場合の3000万円特別控除を適用できる期限、建築年月日等をご紹介してきましたが
今日は引き渡しの形態についてです。
建物が古くて使えない住宅を取引する場合、
A.現状のまま古家付きで引き渡し、買主が古家を取り壊す場合
B.売主(相続人)が解体し更地にして買主に引き渡す場合
の2通りがあります。
Aの場合は建物取り壊し費用分だけ安く取引されますので、ABに経済的な違いはありませんが
解体をするのが煩わしい(発注したことがない)方が多く、特に買主が不動産業者である場合にはAを選択しがちです。
しかし、空き家譲渡時の3,000万円控除を適用する場合には売主(相続人)が自ら解体する必要があります。
Aでは該当しません。
自ら相続した古家を解体する必要があると覚えておいて下さい。ご注意くださいね。
ちなみに当社でお手伝いさせて頂いている事案では、解体費用が200万円前後かかっているケースが多いです。(建物の大きさ等により異なります)
この費用を捻出できない、もしくは首尾良く売却できるかわからないうちに費用の発生を先攻させたくないというお客様もご心配なさらないで下さい。
買主が確定したのち、解体作業に着手し、支払いは買主さんから受領する売買代金の一部を充当するというスキームで当社では対応可能です。
なお、耐震リフォームを施して売却というケースは当社では今のところ出くわしておりません。実務的には、おそらくかなり少数なのだと思います。
*次回は、その他のポイントについてお話いたします。
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