貸していた物件はNG! 空き家譲渡時の3,000万円控除
ホーム
> 貸していた物件はNG! 空き家譲渡時の3,000万円控除
貸していた物件はNG! 空き家譲渡時の3,000万円控除
2021年04月12日(月)1:59 PM
過去2回、空き家譲渡時の3,000万円控除についてお話ししてきました。
期限が有ること、解体更地渡しが必要なことが注意点でした。
加えて、
・相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(※1)
・ 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
・ 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
・譲渡価額が1億円以下
という規定もあります。
言い換えますと、
亡くなる直前までお父様・お母様がお一人で暮らしていた家でその後賃貸したりしていない1億円以下の物件が該当すると言うことですね。
こういった税制上の控除を利用しながら、売却活動を進めるには税務の専門家への確認が不可欠ですので当社では税理士さんと連携しながら皆様の売却活動を進めております。
詳しくはお気軽にお問い合わせ下さいませ。
空き家の無料相談実施中!!お気軽にお問い合わせ下さいね。
レゴーニ株式会社
名古屋市中区栄5-1-32 久屋ワイエスビル9階
TEL 052-265-5877
FAX 052-265-5878
« 建物解体更地渡しor耐震リフォームが必要! 空き家譲渡時の3,000万円控除 | 空き家の売却・ご相談増えてます! »